◇ 同性愛を理由とする離婚請求

同性愛を理由とした離婚請求が認められた事案

夫が男性と同性愛関係に陥り、男女間におけると同様の関係を繰り返していたことが民法770条1項5号の婚姻を継続し難い事由に該当するとして、妻が提訴した離婚請求について、離婚を認容した事案

第一審の判断の要旨[名古屋地裁昭和47年2月29日判時670-77]

性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであって、原告(妻)がすでに数年間にわたって被告(夫)との間の正常な性生活から遠ざけられていることや、原告(妻)が被告(夫)と他男性との間の同性愛の関係を知ったことによって受けた衝撃の大きさを考えると、夫婦相互の努力によって、夫婦間に正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能と認められる。したがって、原告(妻)・被告(夫)間には民法770条1項5号に該当する離婚原因が存在するものというべく、これは被告(夫)の責めによるものである。

 

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